副業するサラリーマンが確定申告するときの注意点とは?

サラリーマンは、通常源泉徴収で税金を払い、年末調整だけで税金関係の手続きが完了しますが、ある程度の副業収入があるときは、確定申告しなければいけません。ただし、副業を会社に秘密にしている場合は、申告する際に住民税対策などが必要です。

副業をしている場合は確定申告が必要になることも

副業しているサラリーマンは、確定申告が必要な場合があります。日本の税金は、基本的に確定申告という事務手続きをすることによって納付する税額を決定します。ただし、一般的なサラリーマンなど会社から給与をもらう仕事をしている方は、源泉徴収によって毎月の給与から自動的に税金が天引きされるので、ほとんど確定申告をする必要はありません。

ただし、本業がサラリーマンでも、副業からの収入が年20万円を超えている場合や、副業がアルバイトなど給与をもらう仕事の場合は、確定申告が必要になります。申告が必要なのにもかかわらず申告しないと法律違反ですし、税務署に知られると、脱税ということで会社からの給与が差し押さえられたり、追徴課税や罰金を支払わなければならなくなったりするので、必ず申告しましょう。

サラリーマンが申告するときは源泉徴収票を用意しましょう

サラリーマンが副業の確定申告をするときは、年末調整の後に発行される源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票は、給与額や源泉徴収された各種税金・年金・健康保険料などが記載されている書類です。

給与から源泉徴収される所得税は、必ずしも本人が払う税額と一致しないため、年末に正しい税額を確定して、過不足分を清算する年末調整をおこないます。源泉徴収票には、年末調整で確定した税額などが記載されているので、そのまま申告書に転記すれば本業の給与所得の申告ができます。

ちなみに、所得が給与所得・雑所得・配当所得・一時所得しかない場合は「申告書A」を、それ以外の所得がある場合や前年の副業所得の納税額が15万円以上で予定納税が必要な場合は、「申告書B」を使います。また平成28年分以降の確定申告には、マイナンバーが必要になります。

青色申告をしたい場合は税理士に相談したほうが安心

副業で得た収入が、事業所得や不動産所得、山林所得の場合は、普通の確定申告より税法的に優遇される青色申告が選択できます。青色申告すると、所得額から控除される金額が増えるほか、自宅で副業をしているなら、家賃や光熱費の一部などを経費に計上できるので、節税効果が高くなります。

ただし青色申告するためには、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、65万円の特別控除を適用するには、複式簿記で記帳した帳簿が必要になります。帳簿の記帳は、経理に慣れていないと作業が大変ですし、ミスがあると追徴金を払わなければいけない可能性があるので、青色申告を考えている方は、税理士に相談したほうが安心です。

対策をすれば申告しても副業バレを防げる

会社に黙って副業をしている場合、確定申告すると会社にバレるのではないかと心配する方がいます。しかし、申告しないと法律違反で罰則を受けるリスクがあります。でも、ちょっとした工夫で会社にばれる可能性を低くできます。

・普通徴収にすることで余分な住民税が天引きされなくなる
多くの場合、副業の収入を申告して会社にバレる理由は、住民税にあります。住民税は、全所得に応じた額を支払う必要があり、副業の収入があるとそのぶん多く住民税を支払わなければいけません。サラリーマンは、給与から自動的に天引きされる「特別徴収」で住民税を支払うので、副業分を加えた全所得に対する住民税が会社の給与から支払われることになり、通常支払う税金より多くの額を支払うことになると、給与担当者の疑いを生んでしまいます。

しかし、申告するときに、副業分の住民税の納付方式を自分で納付する「普通徴収」に変更すれば、会社の給与から余分な住民税が天引きされなくなるため、給与担当者に疑われなくなります。普通徴収を選ぶときには、確定申告書内の住民税に関する事項にある「自分で納付」にチェックを入れましょう。

・普通徴収ができない場合も
副業収入が給与所得のときは、普通徴収方式を選べない場合があります。基本的に普通徴収は、給与・公的年金等にかかわる所得「以外」の所得に対応しているので、収入が給与所得なら選ぶことができません。ただし、自治体によっては給与所得でも普通徴収に対応してくれる場合もあるので、各自治体に確認をとっておきましょう。

・赤字の事業所得は副業バレの危険が
事業所得は、必要経費を計上できますが、節税のために赤字にして申告すると副業バレにつながります。なぜなら事業所得が赤字だと、給与所得と相殺されることで総所得が給与所得以下になるからです。総所得が下がると、給与から天引きされる住民税が安くなってしまうので、給与担当者に副業がバレてしまいます。

事業所得に経費を計上して節税するときは、赤字にならない程度にしましょう。

副業がバレない対策をしながら正しく申告しましょう

給料から源泉徴収されるサラリーマンでも、給与をもらう副業や年20万円以上の副業収入があれば、確定申告しなければいけません。無申告だと法律違反になりますし、きちんと申告すれば節税もできます。もし、副業を会社に秘密にしたいときは、住民税を普通徴収に変えるなどの対策をとりましょう。

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